相談事例

室蘭の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

Q:行政書士の先生に相談です。私は離婚歴がありますが、私の相続の際に前妻は相続人になりますか?(室蘭)

私は40年前に仕事の都合で家族と室蘭に移り住みました。しかし妻と折り合いが合わず、移り住んでから5年後に離婚をしてしまいました。私は離婚後も室蘭に住んでおり、3年前から内縁の妻と一緒に暮らしております。子供は前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にもおりません。

最近周りでの葬儀なども増えて私に何かあった時のことを考えています。前妻とはあまりいい別れ方をしておらず、私が死んでも前妻に財産が行くようにはしたくありません。何も手続きをしないでいると前妻が相続人になってしまうのでしょうか?行政書士の先生教えてください。(室蘭)

A:離婚している前妻は相続人にはなりません。

離婚された前妻は相続人にはなりません。お子様もいらっしゃらないとのことですので前妻に関係する方に相続人はおりません。

一方で現在室蘭で一緒に暮らされている内縁の妻にも相続権がございませんので、ご相談者様の財産を内縁の妻に残したい場合には生前のうちに対策をする必要がございます。

参考までに、法定相続人を下記に記載いたします。

  • 配偶者:常に相続人
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※配偶者は常に法定相続人となります。順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

ご相談者様生前の対策をせずに亡くなられてしまい、内縁の妻の方がご相談者様の財産を受け取る為には、”特別縁故者に対しての財産分与制度”という制度を利用して財産の一部を内縁者が受けとれる可能性があります(相続の際に上記に該当する人がいない場合)。制度を利用するには、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、申し立てが認められなければ、内縁者が財産を受け取ることはできません。

ご相談者様が内縁者へ財産を残したいご意向がある場合には、内縁の奥様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法がありますので、そのような生前対策をしておくと良いでしょう。このような遺言書を作成する際には、法的により確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめしております。

室蘭にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は室蘭相続遺言相談センターまでお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。

室蘭の方から遺言書のことで相談

2022年11月02日

Q:自分の亡き後は室蘭の児童養護施設に寄付を考えています。そのために有効な遺言書はありますか?行政書士の先生教えてください。(室蘭

私は生まれも育ちも室蘭で、結婚後は一度、札幌に転居しましたが数年で室蘭市内にもどりました。夫は8年ほど前に旅立ち、私たちには子どもが授からなかったので今は一人で暮らしています。私も夫も親兄弟はいないため、夫を亡くした2~3年は寂しくしていましたが、最近はボランティア活動が生きがいになりました。なかでも、児童養護施設のお手伝いがとても楽しく、そこで出会う子どもたちが可愛くて仕方ありません。どの子も個性が豊かで、子どもができなかった私に第2の人生を楽しませてくれているように思います。そこで、私の死後の遺産は、わずかですがここの児童養護施設に寄付しようと決めました。子どもたちと、生まれ育った室蘭に貢献できるかと思うと本望です。寄付したい場合は、どのような遺言書を書いて残せばよいか教えてください。(室蘭)

A:確実に寄付したい場合には公正証書の遺言書を作成するとよいでしょう。 

ご相談者様のように、遺産の寄付を検討される方は少なくありません。ご自身の財産を寄付したい場合は、遺言書を作成をすることで、ご自身の意思を実現することが可能となります。

遺言書(普通方式)には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。ご相談内容にあるように、確実に希望の団体に寄付をしたい場合には、公正証書遺言の方式で作成することがおすすめです。公正証書遺言とは、公証役場の公証人が遺言者の意向を聞き取り作成する遺言書をいいます。作成した遺言書は公証役場にて保管されるため、紛失や改ざんといった心配もなく、また遺言者様が亡くなられた際に、遺言書の検認の手続きを省くことができるためスムーズな手続きが可能です。

なお、ご相談者様には相続人がいないということですが、遺産を確実に寄付するためには、遺言で遺言執行者の指定をしてください。遺言執行者とは、遺言書の記載内容を実現させるための、さまざまな手続きを実行する権限を有する人をいいます。遺言者様が信頼のおける人に依頼し、公正証書遺言の存在も伝えておいてください。

遺産の寄付先は、正式な団体名を記入します。また、寄付先によっては、現金のみでの受け付けというケースもありますので、寄付内容の確認もしておくとよいでしょう。

室蘭相続遺言相談センターは、相続手続きの専門家として、室蘭エリアの皆様をはじめ、室蘭周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
室蘭相続遺言相談センター
では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、室蘭の地域事情に詳しい行政書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは室蘭相続遺言相談センターの初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様、ならびに室蘭で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。

 

 

室蘭の方より相続についてのご相談

2022年10月04日

Q:相続財産の調査をしていますが、預金通帳が見つからず困っています。(室蘭)

私は室蘭在住の50代主婦です。先日、室蘭の実家に住む父が亡くなり、葬儀を行いました。母は先に亡くなっているので、相続人は私のみになります。今は実家の片づけを行いながら相続財産を調べ始めているところですが、父の退職金が入っているはずの口座の通帳とカードが見つかりません。生前、父は退職金をそのまま残してあると話していたのでどこかにあるはずなのですが……。銀行がどこなのか分かれば相続に必要だと説明して何とかなるような気がするのですが、今は問い合わせることも出来ずにいます。行政書士の先生、残された家族がそれを調べることは可能でしょうか?(室蘭)

A:戸籍謄本を用意すれば、銀行から残高証明書を取り寄せることができます。

相続人は、銀行に対して故人の口座の有無、また口座の残高証明や取引履歴などの情報開示を求めることができます。ですので、まずは亡くなったお父様が、ご家族に遺産について伝えるために遺言や終活ノートを遺されていないかを確認して下さい。通帳などの情報を遺族がすべて把握することは難しいので、どこかにメモ等をしてまとめている可能性もあります。それらがない場合は、次のような方法で探してみましょう。
まずは遺品の整理をして通帳やキャッシュカードそのものを探します。もし見つからない場合は、銀行からの郵便物や粗品、カレンダーやタオルなどを手がかりにし、その銀行に問い合わせてみましょう。以上のようなものが全く見つからない場合は、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせます。ただしこれらの開示請求をする際に、相続人であることを証明するための戸籍謄本の提出が求められますので、事前に準備しておきましょう。

 

相続人や財産の調査などをはじめ、相続手続きが思うように進まず予想以上に時間がかかることもあります。ご自身での調査が難しい、またはご不安がある場合は、相続の専門家が在籍する室蘭相続遺言相談センターに依頼してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について相続の専門家が豊富な経験をもとにしっかりとサポートさせていただきます。
室蘭にお住まいで、相続についての相談がある方は室蘭相続遺言相談センターの無料相談をご利用ください。室蘭の地域事情に詳しい行政書士が親身になって相続や遺言書作成、生前対策に関して全力でサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。

室蘭の方より遺言書についてのご相談

2022年09月01日

Q:両親連名の署名がある遺言書には、効力が発生するのでしょうか?(室蘭)

はじめまして。私は室蘭在住の50代会社員です。先日、父が大病の末、室蘭市内の病院で亡くなりました。母は健在で残された自宅で暮らしています。

相続するにあたり、母は父と2人で遺言書を書いたので、それを基に相続を進めればよいと遺言書を出してきました。父の相続人は、母と二人兄弟である私と関東に住んでいる兄の3人です。

遺言書には、室蘭にある複数の不動産の分割方法や、その他財産についての分割方法で、その多くが母と私に相続するとあり、父と母の連名で署名がありました。兄に残された遺産は少なく、不満を持った兄がこの遺言書は連名の署名であるため、無効になるはずだと言い始めました。両親と兄は昔から折り合いが悪かったことがこのような遺言書を残した理由として考えられるのですが、兄の言う通りこの遺言書は無効になるのでしょうか?(室蘭)

A:二人以上の署名がされた遺言書は、たとえご夫婦であったとしても無効となります。

本人以外の方と一つの遺言書を連名で作成する事は、民法上では「共同遺言の禁止」に該当するためお父様の遺言書は無効となります。(2人以上が同一の遺言書を作成することはできない)

遺言者が2人以上いた場合、どちらかが先導してその遺言書を作成された可能性が否定できません。「遺言者の自由な意思を反映させることを基に作成される」ものとして遺言書は作成されるので、署名をしたそれぞれの人の自由な意思を反映していないと判断され複数名での署名がある遺言書は無効であると判断されてしまうのです。

また複数署名の遺言書は、遺言書を撤回する場合にも署名した全員から同意を取り付ける必要があり、それぞれが自由に遺言の内容を選択することが出来なくなってしまいます。

個人でも作成、保管が可能な「自筆証書遺言」は身近で手続きが不要で費用もかかりませんが、法的に内容が無効となる場合、故人の最終意志が実現できないものとなってしまいます。今回ご相談いただきましたように、法律で定める形式に沿って作成されていない遺言書は原則無効となってしまいます。遺言書、相続について悩まれている方は、相続手続きに精通した専門家へご相談されることをおすすめいたします。

「どの事務所を選べば良いかわからない」という方は、これまでにたくさんの相続・遺言書作成をサポートしてきた実績のある室蘭相続遺言相談センターにぜひともお任せください。室蘭相続遺言相談センターでは豊富な経験と知識を持つ行政書士による初回無料相談を設け、室蘭の皆様の相続・遺言書に関するお悩みやお困り事を詳しくお伺いしております。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その内容は家族構成等によって異なってくるものです。どんなに些細なことでもまずはお気軽に室蘭相続遺言相談センターまで、お問い合わせください。

行政書士ならびにスタッフ一同、室蘭の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。

室蘭の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

Q:法定相続分の割合についてご質問があります。父の相続が発生しましたが、自分の法定相続分がわからないので行政書士の先生にお伺いしたいです(室蘭)

2カ月前に室蘭で同居していた父が亡くなり、兄と妹と相続について話し合いを進めています。話し合いの問題となっているのが、法定相続人と法定相続分の割合についてです。私たち兄弟には年の離れた姉がいましたが10年前に亡くなっています。姉には2人の息子がいるものの室蘭に住む私たちとは疎遠で父の葬儀にも参列していません。

遺産分割協議を兄と妹と行って、遺産分割協議書を作成し室蘭市内の銀行で手続きを試みたものの、戸籍が足りていないのと、遺産分割協議に相続人全員分の署名がない可能性があるとのことで戻されてしまいました。

亡くなった姉の子供たちも相続人になるのでしょうか。教えていただけると助かります(室蘭)

A:被相続人より本来相続人である子供が先に亡くなっている場合、相続権は孫に代襲します。

結論から申し上げますと、お姉様の2人のご子息も、今回の相続において相続人でしょう。

基本的に被相続人の子どもは実子、養子に関係なく相続人です。そもそも子というのは民法により第一順位の法定相続人と定められているため、存在する場合には必ず相続人にあたります。

 

【法定相続人とその順位】

第一順位:子供や孫(直系卑属)

第二順位:父母(直系尊属)

第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

 

ただし、第一順位の子供が親より先に亡くなっている場合には、その子供の子供、つまり被相続人にとっての孫が相続することになります。このことを代襲相続といいます。

配偶者が相続人にいないので、法定相続分は兄弟で同割合です。お姉様のご子息たちについては、お姉様が受け継ぐはずであった相続分を分けることになります。

 お兄様 1/4 ご相談様 1/4 妹様 1/4 お姉様のご子息2人 1/8づつ

 なお、遺産分割については必ずしも法定相続分で分ける必要がなく、相続人全員の合意があれば、どのように分けても問題ありません。

どちらにせよお姉様のご子息お2人の合意なくして、遺産分割協議を進めることはできませんので、連絡してみてください。

 

室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭地域の皆様の相続について、サポートをしております。室蘭近郊にお住まいの方に向け、専門家による遺産分割や相続手続きなどのご相談をおうけしています。まずはお気軽に室蘭相続遺言相談センターの無料相談をご活用ください。

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