相談事例

室蘭の方より相続のご相談

2021年05月08日

Q:夫の財産を相続することになりました。何から始めればいいのかさっぱり分からないので、行政書士の先生にご教示いただきたいです。(室蘭)

行政書士の先生、お力を貸してください。私は室蘭に住む60代の主婦です。

5年前に子ども達がそろって一人暮らしを始めたのを機に、夫の故郷である室蘭に戻り仲睦まじく暮らしていました。ところが半月ほど前に夫が突然亡くなってしまい、室蘭の実家で何とか葬式は済ませたものの、あまりのショックにしばらく何も手につかない状態でした。

夫には代々受け継いできたマンションがあるので相続手続きというものをしなければならないと思うのですが、何から始めればいいのかさっぱり分かりません。相続手続きとして何をする必要があるのかを教えていただけると助かります。(室蘭)

A:相続が発生した場合、まずは遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。

相続というものは人生においてそう何度も経験することではありませんから、ご相談者様のように何から始めればいいのか分からない方は大勢いらっしゃいます。そうした方たちのために、今回は相続が発生した場合の流れについて簡単にご説明いたします。

1)遺言書が残されているかどうかを確認する
2)法定相続人を調査・確定する
3)被相続人の相続財産を調査する
4)相続人全員で遺産分割協議を行う
5)財産の名義変更を行う

相続において何よりも優先されるのは遺言書の内容です。そのため、まずは遺言書が残されているかどうかを確認してください。遺言書が見つかった場合は、その内容に従って相続手続きを進めていけば問題ありません。もし見つからなかった場合は、誰が被相続人(旦那様)の相続人になるのかを調査・確定することになります。

相続人については、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全戸籍謄本を取得することにより確認が可能です。なお、相続手続きを進めるにあたっては相続人の戸籍謄本も必要になるため、併せて取得しておくと良いでしょう。

続いて、被相続人にどのような遺産および債務があるのかを調査し、相続財産の内容をひと目で確認できるよう、相続財産目録や一覧表を作成します。ご相談者様はマンションを相続されるとのことですので、不動産の登記事項証明書や固定資産税の納税通知書、また、恐らくお持ちでしょう金融機関の通帳(もしくは残高証明書)を確認することになります。

法定相続人の確定および相続財産の調査が完了しましたら、相続人全員で遺産分割について話し合う「遺産分割協議」を行います。話し合いがまとまった場合はその内容を取りまとめた遺産分割協議書を作成し、遺産分割の手続きに移ります。

この遺産分割協議書は不動産登記や名義変更、預貯金の引出し等に必要となるため、紛失しないよう大切に保管しておきましょう。

このように、相続手続きには多くの流れがあり、初めて経験される方が自力でするとなると想像以上に時間も労力もかかるものです。室蘭相続遺言相談センターでは頼れる法律の専門家として、室蘭にお住まいの皆様の相続申告・納税を全力でサポートいたします。室蘭にお住まいの皆様、まずはお気軽に室蘭相続遺言相談センターまでお問い合わせください。

室蘭の方より遺言書についてのご相談

2021年04月09日

Q:遺言書に書かれていない財産が見つかり困っています。どうすれば良いのか行政書士の先生にお伺いしたいです。(室蘭)

はじめまして。私は室蘭の片田舎に住む定年間近の男性です。父の残した遺言書のことで行政書士の先生に伺いたいことがあり、ご連絡しました。
私の両親も室蘭で生活しているのですが先週の頭に父が亡くなり、急なことで慌ただしいながらも室蘭の実家にて無事に葬式を済ませることができました。
父が生前遺言書を作成していたことは知っていたので、遺言書に沿って遺品整理を進めていましたが、途中で「ん?書かれていない財産があるぞ」と気付きました。
それは室蘭市内にある狭い土地で、更地のまま放置していたことで父自身も遺言書に書き忘れたのだと思います。
まさかそんな財産が見つかるとは思ってもみなかったので、母ともども困り果てています。この室蘭市内にある土地の扱いはどうすればいいでしょうか?(室蘭)

A:まずは遺言書の中に、その他の財産の扱いについて記載があるかを確認しましょう。

相続財産を把握しきれないほど多数所有されている方の中には、“記載のない財産の扱いの仕方”という形でひとまとめにし、遺言書に記載しているケースがあります。
ですから、お父様が残した遺言書の中に“遺言書に書かれていない財産の扱い”について記載があるかどうか、改めて確認してみてください。

上記のような記載がある場合は、その内容に沿って相続すれば問題ありません。記載がない場合は相続人全員でその財産について遺産分割協議を行うとともに、遺産分割協議書を作成することになります。
作成するにあたっての規定は特になく、手書きでもパソコンでも構いません。内容を確認したうえで相続人全員に署名、押印(実印)をしてもらい、印鑑登録証明書を準備すれば完了です。
なお作成した遺産分割協議書は、相続手続きの実行だけでなく不動産の登記変更時にも必要となるので、紛失しないようしっかりと保管しておきましょう。

同じような相続・遺言書に関するご相談であっても、その方の家族構成等によってお悩みやお困りごとの内容は異なってくるものです。
室蘭相続遺言相談センターでは室蘭近郊にお住まいの皆様のお力になれるよう、豊富な知識をもつ専門家がご相談内容に合わせて親切丁寧にご対応させていただきます。
初回相談は無料ですので、相続対策としての遺言書作成等についてもお気軽にお問い合わせください。室蘭相続遺言相談センターのスタッフ一同、室蘭の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

室蘭の方より遺言書についてのご相談

2021年03月09日

Q:行政書士の先生に質問です。遺言書の遺言執行者に選ばれたのですが主にどのようなことを行うのでしょうか。(室蘭)

室蘭に住んでいる50代主婦です。先日、室蘭の病院で父が亡くなりました。父の葬儀が無事に終わり、父が残した遺言書を確認したところ、遺言書の内容に「長女の○○に遺言執行人を任せます。」と書かれていました。私自身が長女であったため、遺言執行者に任命されたようでしたが、実際に遺言執行人とはどのようなことを行うのか詳しいことが全く分かりません。そこで行政書士の先生に質問なのですが、遺言執行人について詳しく教えて頂きたいです。(室蘭)

A:遺言執行者は遺言書の内容を実現するために執行する人のことを指します。

遺言執行者とは、簡単にいうと遺言書の内容を執行する人のことを指します。執行者は遺言書によってのみ遺言者が指定することが可能となります。遺言書が残された方は、遺言執行者についての記載があるかいま一度確認してみてください。遺言執行者として任命された方は、皆様に代わって、遺産の名義変更や遺言書の内容を実現するために相続手続きを進めていく必要があります。遺言執行者が第三者に指定されている場合には、遺言に従い、相続人ではなくその第三者が遺言の内容を実現していく権利を有します。遺言書に遺言執行者の指定がない場合には、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立を相続人や利害関係人がすることも可能です。遺言執行者が指定されていない場合や、申立てを行わないなど遺言執行人がいない場合は、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容の手続きを行う必要があります。手続きによってはその都度、相続人全員に連絡し、署名や実印の押印などを集めるなど手間と時間がかかってしまいます。また、遺産を第三者に遺贈する場合には、一般的に相続人ではなく第三者に遺言執行者の指定しておきます。

遺言執行者は相続人でも第三者でも誰でもなることが可能です。しかし、破産者や未成年者はなることは認められていません。相続人ではない第三者に指定する場合には専門家に執行人の依頼をすることをお勧めいたします。

遺言書の内容については、それぞれ家庭のご事情や家族構成がありますので、ご相談者様にあった遺言書作成をサポートさせていただきます。高齢化が進む現代では、生前から相続対策を検討される方も増えております。室蘭相続遺言センターでは、生前からの相続対策について幅広くお手伝いいたします。遺言書についてお困りの室蘭近隣にお住まいの方は、遺言書のお手伝いから遺言執行者まで幅広くサポートをさせて頂きます。遺言書作成のほかにも、相続人以外の人物に遺贈を検討している場合などには、ぜひ初回無料相談までお越し下さい。室蘭相続遺言センターは室蘭の皆様のお問い合わせを心よりお待ちしております。

室蘭の方より相続についてのご相談

2021年02月10日

Q:行政書士の先生に質問ですが、相続において遺産分割協議書は絶対に作らなければならないものですか。(室蘭)

室蘭在住の60代女性です。先日、室蘭市内の病院に入院していた夫が亡くなりました。葬儀も終えましたので、最近は相続の手続きをはじめたところです。夫はこれまで大きな病気をしたこともなかったのですが、数カ月前に突然体調を崩して他界してしまったため、遺言書を遺す余裕もありませんでした。しかし遺産はそれほど多くなく、自宅とわずかな預貯金のみです。また相続人にあたるのも私と娘の2人しかいないので、遺産分割については軽く話し合っただけですぐに決まりました。今後も相続に関して揉めるようなことはなさそうですし、遺産分割協議書は作らなくていいかと思っているのですが、どうでしょうか。(室蘭)

A:相続手続きの場面など必要になる可能性があるため作成しておきましょう。

ご相談いただきましてありがとうございます。遺産分割協議書は状況によっては不要(遺言書がある、相続人が1人など)となる書類ではありますが、今回のご相談者様の場合、作成しないと手続きが進められない可能性があります。相続人がお嬢様とお二人とのことですが、今後の相続手続きを滞りなく進めていくためには重要となるので作成をしておきましょう。

遺言書が遺されていた場合、遺産分割はせず遺言書の内容に従って相続手続きをするため、遺産分割協議書は不要です。しかし、ご主人様は遺言書を作成されていなかったということですので、今後の手続きを進める中で遺産分割協議書を準備していた方がスムーズにいく場面は多いと考えられます。たとえば相続税の申告や法定相続分での共有する以外の不動産の相続登記の際には、基本的に遺産分割協議書の提出が求められます。また、遺産分割協議書の無い場合は、金融機関で預金を引き出す際に相続人全員の署名押印が求められますから、預金口座が多い場合には手間が増えてしまいます。

 

仲の良いご家族であってもトラブルになることはあり得ますので、正式な書面である遺産分割協議書を作成しておくことをおすすめいたします。ご自身での作成も可能ですが、相続する不動産が複数ある方や、お仕事でご多忙の方は、専門家への依頼をご検討ください。室蘭 相続遺言相談センターでは、室蘭エリアにお住まいのみなさまの相続に関するお悩みを数多く承っております。室蘭の地域事情にも詳しい相続のプロがみなさまのご事情を丁寧にヒアリングし、迅速かつ正確な相続手続きを実現いたします。はじめてのご相談は無料ですので、是非お気軽にご利用くださいませ。室蘭のみなさまからのお問い合わせを、スタッフ一同心よりお待ちしております。

室蘭の方より遺言書についてのご相談

2021年01月14日

Q:生前に遺言書を作成し、家族間でのトラブルを回避したいので行政書士の先生にお力添えいただきたい。(室蘭)

結婚を機に室蘭で暮らし、現在まで大病もせずにおります。しかし、現在70歳となり今後同じように健康でいられるのか、突然のことで家族が困ることがないだろうかと不安なり、この度遺言書をのこそうと検討しています。家族に残す財産として、室蘭市内不動産がいくつかと、多少預貯金があります。妻は数年前他界しており、相続人は2人の子供になるかと思います。相続を経験した友人から、関係の良好であった家族であっても相続をきっかけに関係性が悪くなり疎遠になってしまうこともあるとききました。今まで家族で仲良くやってきましたので、私の亡き後に兄弟で揉めるようなことのないよう準備をしておきたいと思います。遺言書作成の書籍などに目を通しましたが、やはり専門家の先生に直接お話しを伺いたいと思いますので、円満な相続となるようにぜひお力添えをお願いいたします。(室蘭)

A:ご自身のご希望を反映した遺言書を作成しましょう。

遺言書がある場合の相続手続きでは、遺言書の内容が最優先されます。ですから、遺言書を生前に残しておくことで、ご自身のご希望通りに相続手続きを行う事が可能になります。ぜひ、元気で生活のできている今のうちに、ご相談者様とご家族とが安心して暮らせる内容を検討しましょう。私どもが最後まで丁寧にサポートをさせて頂きます。

今回のケースですと、相続財産のメインは不動産になるかと思います。不動産が相続財産として多くあるケースでは、相続の際に揉めることが多く見受けられます。ですから、トラブルにならないよう遺言書を作成し、実際に相続が発生した際には遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことが出来ます。

遺言書を残すことをご検討中の方は、ご自身が元気なうちに、自分の意思をしっかりと反映した遺言書を作成し、生前よりしっかりと対策をしておくことで後々の相続トラブル対策を回避することができるでしょう。

こちらからは、遺言書の基本的な内容について簡単にご説明させていただきます。

遺言書(普通方式)には以下のとおり3種類があり、それぞれに特徴がありますので、ご自身にあった内容で作成しましょう。

①自筆証書遺言 遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず手軽に作成が可能ですが、遺言の方式を守らないと無効になります。また、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要になります。

20207月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。また、財産目録は本人以外の者がパソコンで作成、通帳のコピー等を添付することが可能。

②公正証書遺言 公証役場の公証人立会いで作成をします。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がないのでお勧めの遺言書ですが、作成には費用がかかります。遺言書を確実にしたい場合は、この公正証書遺言での作成をおすすめいたします。

③秘密証書遺言 遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。遺言の内容を本人以外が知ることなく作成できますが、あまり用いられていない方式です。

室蘭相続遺言相談センターでは、室蘭のみなさまの遺言書作成のサポートをしております。室蘭で培ってきた経験がございますでの、安心してお任せください。遺言書の作成以外にも、相続に関する全般についてご対応が可能でございます。相続でお困りでしたら、ぜひ当センターの無料相談をご利用ください。室蘭の皆様のお困り事に親身に対応をさせて頂きます。

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