夫婦で遺言書を作る

最近ではご夫婦で一緒に遺言書を作成する方も増えています。
しかし、ご夫婦で遺言書を作成するといっても、遺言書は一人一人別々に作る必要があります。
ここでは、お子様のいないご夫婦で夫が被相続人となる例を二つ挙げ、遺言を残さなかった場合に想定される問題点についてご紹介していきます。

ケース1:夫の両親がご存命の場合

この場合、法定相続人は配偶者である”妻”と、”夫の両親”になり、法定相続分は妻が遺産の三分の二両親が三分の一です。 これは夫の両親が二人とも存命の場合も、一人だけでも、同じ三分の一です。

このケースで、もし被相続人である夫が遺言書を残さなかった時にどんな問題が起こり得るかを考えてみます。

夫の両親が認知症になっていた場合

夫の両親が認知症になっている場合も考えられます。もし夫の両親が認知症になっていたら、相続手続きを進めるには、まず成年後見の申し立てをし、後見人を立ててから諸々の相続手続きを行う必要があります。

財産が不動産しかない

もし被相続人が生前に住んでいた不動産しか相続財産がなかった場合、法定相続分をきっちり分けるには不動産を売却して、現金に替える必要があります。

妻と夫の両親の関係が良好で、夫の両親が相続分を放棄してくれれば問題ないのですが、そうでない場合、妻は自宅を売却しなければなりません。

また、夫名義だった不動産を売却するためには名義変更が必要になりますが、妻と夫の両親の関係が良好ではない場合、名義変更自体が上手く進まないことも考えられ、相続手続きがスムーズに進まない可能性もあります。

ケース2:夫の両親も他界しており、夫に兄弟がいる場合

この場合、法定相続人は配偶者である”妻”と、”夫の兄弟”になり、法定相続分は妻が遺産の四分の三夫兄弟が四分の一になります。 これは夫の兄弟が何人いても同じです。兄弟が複数いた場合は「遺産の四分の一」を兄弟で分けることになります。

夫が遺言書を残さなかった場合の問題点を考えてみます。

財産が不動産しかない

先ほどのケース1と同じく、妻と夫の兄弟(もしくはその配偶者)との関係性が上手くいっておらず法定相続分をきっちり分ける場合、自宅を売却して現金化する可能性が考えられます。

夫の兄弟が認知症になっていた場合

こちらも先ほどのケース1と同じことが想定されます。法定相続人が認知症等で判断力が衰えている状態で作成した遺産分割協議書は法的効力が発生しないため、まず成年後見の申し立てを行う事から始めます。

 

ご自身が亡くなったあと、配偶者に負担をかけたり、相続を複雑化させてしまわないためにも、遺言書で相続の方法や割合を示し意思を明確にしておくことが重要でしょう。

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