公正証書遺言の作成
遺言書としてご自身の意思を記すのに最も確実なのが公正証書遺言という公証役場で作成する遺言書です。
公正証書遺言は、公証役場に出向き、証人2名以上と公証人立会のもと、遺言者が口述した遺言内容を公証人が筆記して作成します。遺言の内容が法律に沿って作成されているかチェックされますので、遺言書が無効になることはありません。つまり極めて効力の高い遺言書を作成することができます。
また、公証役場で作成された公正証書遺言は、原本は公証役場で保管される為、発見されない、紛失したというようなトラブルを避けられるのも特徴です。さらに、聴覚障害や言語機能障害のある方が作成したい場合には、手話や通訳によっての申述や筆談による口授によって作成することができます。
公正証書遺言の作成の流れ
- 遺言者は2名以上の証人と公証役場へ出向く。
- 遺言者が遺言内容を公証人に口述する。
- 公証人が遺言者の遺言内容を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させる。
- 公証人が筆記した内容に間違いがない事を遺言者と証人が確認し、それぞれが署名・捺印する。
- 公証人が法律のもとで作成された遺言書である旨を筆記し、これに署名捺印する。
証人・立会人
公正証書遺言作成の際の立会人、証人となれない人
- 未成年者
- 推定相続人
(その配偶者および直系血族以外の人物) - 受遺者
(その配偶者および直系血族以外の人物)
周囲に証人をお願いできるような人がいない場合には、行政書士などの信頼のある国家資格者に依頼することも可能です。
遺言書作成の関連項目
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