遺言書の活用~相続トラブル防止のために~

遺言書とはご自身の死後、それぞれの財産をどのように扱うか具体的な指示をしておくものです。遺言書を残しておくことで、残されたご遺族が相続手続きをスムーズに行い、ご遺族の間の無駄なトラブルを防ぐことが期待できます。

遺言書が無い場合の遺産相続では、相続人同士が全員で遺産分割協議をし、全員の合意を得る必要があります。
相続人同士の関係が良好であればいいのですが、あまり関わり合いの無い間柄であったり、相続人の中に仲が悪い人がいたりすると、相続トラブルが起こる可能性は高くなります。また、遺産相続は大きな金額が動く手続きであることから、たとえ相続人同士の関係が良好だったとしても、残念なことに相続をきっかけにトラブルになるケースは少なくありません。

ここで具体的なケースを見ていきましょう。

ケース1:不動産と預金の相続

相続人 実子3人
相続財産 自宅不動産:2000万円、
預金:1000万

相続人が子供だけの場合は、子供の人数で均等に遺産を配分します。

上記の場合の法定相続分は、合計した財産は3000万、三分割すると一人1000万です。しかし不動産は三等分できませんから、遺産を3人で均等に分けるためには自宅不動産を売却して金銭を分割するか、自宅不動産を相続した1人が、他の2人に不足分(500万円ずつ)の金銭を支払うことになります。
これでは話し合いではなかなか折り合いがつかず、兄弟間でもめてしまうということも起こり得ます。

この場合、被相続人は長男に不動産を相続させ、預金を残りの二人で分けるというような遺言を残しておくと、相続がスムーズに進めることができるでしょう。

ケース2:配偶者と両親の相続

相続人 配偶者、父、母の3人
相続財産 自宅不動産:2000万円、
預金:500万

子供がおらず、両親が健在な夫婦の夫が亡くなった場合、相続人は妻と、夫の両親になります。

遺言書が無い場合は残された妻が義理の両親と遺産分割協議をして相続財産の分け方を話し合うことになります。
3人の関係が良好であれば話し合いによってうまくいくこともありますが、関係があまりよくない場合や疎遠であまり関わり合いが無い場合には、遺産分割協議を行うこと自体が妻や夫の両親にとって負担が大きいものになりかねません。また、遠方だと話し合いを直接することができないなど、話し合いもうまくいかないことが考えられます。

こうした場合にも、遺言書を作成しておくが遺族の負担を軽減する手段としても非常に有効になるでしょう。

遺言書作成の関連項目

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