遺言書を取り消すには?

遺言書を作成した後に「遺言の内容を取り消したい」「遺言書の内容を変えたい」という場合は、遺言者はいつでも遺言書の内容を取り消したり、変更することが可能です。
遺言書はあくまで遺言者の希望を叶えるためのものです。民法では「遺言者はいつでも遺言の方式に従って、その全部または一部を取消すことができる」となっています。

遺言書の内容を全部取り消す

遺言書の破棄

遺言書を破棄する場合にはどの種類の遺言書を作成しているかにより方法が異なります。”自筆証書遺言”や”秘密証書遺言”の場合には、手元にある遺言書を破棄することにより完了します。

公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されているため手元の謄本を破棄しても遺言書を取り消したことにはなりません。一度作成した公正証書遺言を取り消すには、新しい遺言を作成する必要があります。

新たな遺言書の作成

遺言書は種類にかかわらず過去に作成した遺言書より新しい日付の遺言書が効力を持ちます。よって新しい自筆証書遺言を作成することによって過去の公正証書遺言を取り消すことも可能です。

また、過去に作成した「平成○年×月△日作成の遺言を撤回する」という旨を記載した新しい遺言書を作成することによって、作成した遺言書を取り消すことも可能です。

自筆証書遺言の一部を訂正したい
場合

自筆証書遺言の一部の内容を訂正したい場合には、該当箇所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入し、訂正箇所に印鑑を押印します。そして欄外に「~行目、~字削除、~字加入」を記載し、署名をします。

訂正箇所が1、2か所であれば訂正でもよいですが、訂正箇所が多いと、非常に分かりにくい遺言書になってしまいますので、新たな遺言書を作成した方が良いでしょう。

遺言書作成の関連項目

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